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福祉情報


            最近の「駐車禁止除外指定車」証のこと

 最近、「駐車禁止除外指定車」証が変わるという噂を聞いている。
噂の内容は、車番の指定が無くなって、いわゆる福祉車両(福祉タクシーとか)に乗ったときにも利用できるようになるという話です。
昨年、改正道路交通法が6月から施行されてされてその影響で変わるという噂です。改正道路交通法では駐車禁止の取り締まりを民間に委託するようになったことがマスコミではセンセーショナルに取り扱われ有名になったけど他にも
たくさんの改正があったみたいです。「駐車禁止除外指定車」証に関しては確かなことはわかりません。警察庁のホームページを見ましたがどこにも載っていないみたいです。膨大な情報が載っているのでどこかにあるかもしれませんがざっと見た感じでは無かったです。誰か詳しい方はおられませんか。
それから、「駐車禁止除外指定車」証は発行した都道府県の公安委員会の地域内しか使えないと最近、聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
1970年に私が初めて「駐車禁止除外指定車」証をもらったときは確かにそうでした。大阪府内に住んでいたので大阪府公安委員会の発行なので大阪府下でしか使うことができませんでした。でもこの制約は1980年頃に無くなって全国で使えるようになりました。今もそうだと思っていたのですが法律が変わったのかな。でも以前、数年前ですが「駐車禁止除外指定車」証を警察でもらったときに使用ための注意書きをもらいましたがその内容を見ると、いわゆる交差点内とかはだめとかの道路交通法第44条、45条で禁止されている場所では使えないとか、無余地駐車はだめとか、著しく他の車の走行の障害になるような場所はだめとか一般的に知られている事項が書いてあります。あれあれ最初に書いてありますよ。
「この標章は、全国共通のものです。」と書いてあります。
ということは昨年の改正道路交通法(2006年6月1日施行)で変わったのかな。誰か詳しい方おられませんか。
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今年、2008年発行の大阪市での駐車禁止除外証を見ました
使用の注意書きには本人が乗っていればどんな車でも使えそうなのですが
タクシーはだめだとか、レンタカーはだめだとかいろいろな噂を聞いていますが
本物を見た感じではよくわからないです。
詳しくはお近くの警察署に聞いてください。
都道府県で内容が違うようです。





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