(2024年12月2更新)
2024年度の臨時総会を終了しました
秋のレクレーションが中止になって
残念です。
まさか衆議院選挙が
10月27日になるとは思っていません
でした。
来年こそレクレーションを開催しましょう。
新型インフルエンザの記事
メールアドレスが変わりました
「新型インフルエンザ等対策特別措置法 令和三年改訂」によると 個人の関しての罰則はなく店舗や事業所が感染防止対策をしなかったら 罰則があるようです。 個人がマスクを付けないで店に入ったり、市役所に入ったり しても罰則はありません。 ただし、個人(団体を含む)の経営する店舗では 経営の自由があります。すなわちお客さんにマスクを強制する権利はあります。 お店は公共の福祉に反しない限りお客を選ぶ権利があります。 マスクをしてない人を拒否する権利があるわけです。 公共機関(市役所や国の機関)ではマスクを拒否する権利はありません。 マスクはあくまでお願いなのです。 以下に、参考資料を書いておきます。 デジタル庁サイトより引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 (事業者及び国民の責務) 第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。 (基本的人権の尊重) 第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。 第五十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。 2 特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。 3 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。 第七章 罰則 第七十六条 第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第七十七条 第七十二条第三項若しくは第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第七十九条 第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。 第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 |
2021年4月22日の出来事です。 大阪のとあるスーパー内の喫茶店でコーヒーを飲んでいたときでした。 でくださいといって男性は入れませんでした。 予備のマスクを持っていたら差し上げていたのにと思いました。 |
内容は「国家の謀略によって細菌兵器」内容は
会員の皆様へ
スマホやパソコンを使う機会が多い今、
「ネット副業ビジネス」などのネットの罠に注意してください
投稿コーナー
に新たな書き込みあります。
「ハイブリッド車はエコなのか考えます」
2018年4月より大阪府の障害者医療制度が変わりました
http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hukusiiryou/saikoutiku.html
に詳しく載っています
「睡眠時無呼吸症候群」と「ポリオの2次障害(PPS)」との関係について
7月26日相模原障害者虐殺について 神奈川県相模原市障害者施設「津久井やまゆり園」。緑に囲まれた静かな場所が、救急車や消防車が行き交う壮絶な事件現場に一変した。19人が刃物で刺し殺される虐殺。 「障害者への福祉は社会全体のためになっていないという考え方は、この社会の中で目にする考え方。昔は『気持ち悪い』『くさい』だった差別が、今は『ムダ』という表現になった。現在の差別は経済の効率によって作り出されている」 といわれている。でも、それだけでここまでするのだろうか。19人も虐殺するほど彼を追いつめたものはなんなのか究明しなければならない。 大阪ポリオの会は考えていきます。障害者団体として。 |
日本国憲法全文
大阪ポリオの会はあらゆる政治団体、宗教団体とも
関係ありません。また関係を持つことはありません。
2017年秋のレクレーション(舞洲でのバーベキュー)を中止した理由です
障害者差別解消法全文
この利用証をご存知ですか
これは大阪府が常時車いすを使用している障がい者にのみ
発行している利用証です。
幅3.5m以上ある車いすマークのある駐車場でのみ利用できます。
車いす常用で無い人が車いすマークの駐車場を
利用することをやめて欲しいと願ったものなのです。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/riyousyouseido/
大阪ポリオの会連絡先はこちらです
新コーナー開設「オピニオンろんざ」
オピニオンろんざ内容
「ネット上ですぐに障害者差別発言だという人たちと福祉作業所」
「福祉作業所って何?ちょっと調べてみました」
障害者差別解消法を知るにはADA法が参考になります障害者差別解消法 障害者人権条約 ADA法の関係性
社会的資料(法律など)
緊急のお知らせ 筋弛緩剤「サクシン注射液40mg」は販売名が 「スキサメトニウム注40『AS』」 へ変更になりました。 筋弛緩剤「サクシン注射液40mg」(アステラス)は、販売名が副腎皮質ホルモン剤「サクシゾン注射用100mg、サクシゾン静注用500mg」(ファイザー)と名称が酷似しているため、国内で誤処方による事故が発生していました。 【最近の事例(徳島県鳴門市の健康保険鳴門病院、2008年11月)】 サクシゾンのオーダをする際に「サクシ」と3文字を入力、変換したところ、画面には「サクシン」が表示されたのに気づかず、そのまま「サクシン」を投与してしまった。当該病院は、二つの薬剤を取り違わないようにサクシゾンは置いていなかったが、医師は着任したばかりで事情を知らなかった。 今回、「サクシン注射液40mg」は医療過誤防止の観点から、販売名が「スキサメトニウム注40『AS』」へ変更になりました。 平成20年8月28日(金)よりオーダ名は「スキサメトニウム注40『AS』」 (40mg/2mLA)へ変更になります。
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大阪市立十三市民病院が9月6日に
筋弛緩剤「サクシン」が盗難されたと発表!
資料
福祉情報(新設)
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障害者自立支援法の問題
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