自立支援法の総則の一部を見てみましょう。 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1c.htmlより 2005年10月31日衆議院本会議で可決。2006年4月1日施行 障害者自立支援法 第一章 総則 (目的) 第 一条 この法律は,障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的理念にのっとり,身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号),知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号),精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号),児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって,障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い,もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに,障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (市町村等の責務) 第 二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は,この法律の実施に関し,次に掲げる責務を有する。 一 障害者が自ら選択した場所に居住し,又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で,公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。第四十二条第一項において同じ。)の措置を実施する機関,教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ,必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 |