まず、この法律ってなんやねん、ということで
障害者自立支援法の概要 原文 (厚生労働省のホームページより)
を見てみましょう。

下の方に問題点を指摘しています

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。


 障害者自立支援法による改革のねらい


 障害者の福祉サービスを「一元化」
サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)

 障害者がもっと「働ける社会」に
一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。)

 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)

 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。)

 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)

(2) 国の「財政責任の明確化」
福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)

障害者自立支援法
(障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定)
身体障害者福祉法

身体障害者の定義
福祉の措置 等
知的障害者福祉法

   
福祉の措置 等
精神保健福祉法

精神障害者の定義
措置入院等 等
児童福祉法

児童の定義
福祉の措置 等


 法案の概要


(1)  給付の対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

(2)  給付の内容
ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)
心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等

(3)  給付の手続き
給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)

(4)  地域生活支援事業
市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。

(5)  障害福祉計画
国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。

(6)  費用負担
市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。
都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。
国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。
その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。

(7)  その他
附則において施行後三年を目途として障害者等の範囲を含めた検討を行う規定を設ける。
附則において就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を行う規定を設ける。
附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。
附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。


 施行期日


  ○ 新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担(義務的負担化)に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等 平成18年4月1日

  ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月1日




  これから順番に問題点を指摘さしてもらいます

赤文字は問題点の指摘です

障害者自立支援法の概要

 障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。


 障害者自立支援法による改革のねらい


 障害者の福祉サービスを「一元化」
サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。)
サービス提供の一元化といっていますが市町村によって財政状況は違いますので共通の福祉サービスという趣旨からはずれます。実際に市町村によってサービスの違いが出ています。
障害の種類(身体障害、知的障害、精神障害)に関わらず共通のサービスが受けられるいっていますがサービスの内容を決める区分判定審査の方法が介護保険のものを流用したもので個々の障害の違いが考えられていないのです。だから本当に困っている人へのサービスが提供できなくなっています。


 障害者がもっと「働ける社会」に
一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援。)
すでに就労機関としての職業安定所があるがそれがこれからどのように障害者の就労を勧めていくのかがまったくふれられていません。多くの障害者は職安に行きそこで断られてきた経験があります。職安をもっと障害者の雇用に具体的に役立つようなシステムに改善すべきです。一般就労の窓口は職業安定所なのです。駅の構内で配布されている無料の求人雑誌ではありません。障害のある人の場合は特に職業安定所の改革をせずに一般就労を勧めることは不可能なのです。


 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。)
何を言ってはるのかな、自治体はお金がない言うて、どんどん公共の施設を廃止してるのです。公民館とかをもっと利用できるようにした方がいいにきまってる。空き教室や空き店舗よりすでにある公共施設が利用できるように国が補助金を出した方がいいのです。
 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。)
区分判定の方法が介護保険のものを流用したもので個々の障害の違いが考えられていない。6区分に分かれていて区分によって受けることができるサービスが違う。区分1が障害が軽く区分6が障害が重いということになっている。



 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。)
最初に、障害者へのサービスは保険ではありません。社会保障です。保険と保障は違います。人並みの生活のできる人が万が一に備えるのが保険です。最初から、あるいは途中からハンディのある生活をせざるおえない人が社会生活をできるようにするための公的な施策が社会保障なのです。障害者の福祉サービスを保険として考えること自体間違いでなのです。
働くところがない、また働けない多くの障害者は収入がありません。収入があっても年金だけです。年金すら無い人もいます。この状態で「公平な負担」をいうのは論理矛盾です。収入の道を確保してからの話でしょう。負担をいうならもっと収入があるような施策の後に論議する課題なのです。収入を得る施策が無くて負担をしろというのが矛盾なのです。



(2) 国の「財政責任の明確化」
福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。)

障害者自立支援法
(障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定)
身体障害者福祉法

身体障害者の定義
福祉の措置 等
知的障害者福祉法

   
福祉の措置 等
精神保健福祉法

精神障害者の定義
措置入院等 等
児童福祉法

児童の定義
福祉の措置 等


 法案の概要


(1)  給付の対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児

(2)  給付の内容
ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス)
心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等

(3)  給付の手続き
給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。
障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。
障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)
利用者負担は就労機会のない障害者にとってこのサービスを受けるなといわれているのと同じ意味なのです。

(4)  地域生活支援事業
市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。

(5)  障害福祉計画
国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。

(6)  費用負担
市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。
都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。
国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。
その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。
利用者負担は就労機会のない障害者にとってこのサービスを受けるなといわれているのと同じ意味なのです。
(7)  その他
附則において施行後三年を目途として障害者等の範囲を含めた検討を行う規定を設ける。
附則において就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を行う規定を設ける。
附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。
附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。


 施行期日


  ○ 新たな利用手続き、在宅福祉サービスに係る国等の負担(義務的負担化)に関する事項、福祉サービスや公費負担医療の利用者負担の見直しに関する事項等 平成18年4月1日

  ○ 新たな施設・事業体系への移行に関する事項等 平成18年10月1日


まだまだ問題があるんやけど、ありすぎて書ききらんわ

参考としてADA法(アメリカ障害者法)の評価と問題はこちらをどうぞ


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