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障害者差別解消法を知るためのADA法

障害者差別解消法 障害者人権条約 ADA法の関係性






2015−9−18
障害者差別解消法 障害者人権条約 ADA法の関係性

 来年2016年4月から「障害者差別解消法」が施行されます。この法律は、
  アメリカのADA法(1990年)→ 国連の「障害者人権条約」(日本は2014年に批准)→障害者差別解消法という流れで成立したと思います。そこで根本になっているADA法とは何か、またADA法が影響を与えた障害者人権条約、そして障害者差別解消法の要点を述べて最後に比較して問題点などを簡単に述べていきます。
 

1.障害者差別解消法
障害者差別解消法の公布とともに内閣府は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を述べている。
(1)合理的配慮の基本的な考え方
 ア 権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の 意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。
 合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容 ・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
 イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。
  現時点における一例としては、
・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮
・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更
などが挙げられる。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。内閣府及び関係行政機関は、今後、合理的配慮の具体例を蓄積し、広く国民に提供するものとする。
 なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。
 ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
 また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等 、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。
 なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。
 エ 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備(「第5」において後述)を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置である。したがって 、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。

(2)過重な負担の基本的な考え方
 過重な負担については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。
○事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か )
○実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
○費用・負担の程度
○事務・事業規模
○財政・財務状況

2.障害者の権利に関する条約
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

3.ADA法
2)ADA における合理的配慮
ADA101 条(9)
(A)労働者が使用する既存の施設を、障害者が容易にアクセスし、かつ使用で
きるようにすること。
(B)職務の再編成(job restructuring)、パートタイム化又は勤務割(work schedules)の変更、
空席の雇用ポストへの配転、
機器又は装置の購入又は改良、
試験、訓練材料又は方針の適切な調整又
は修正、資格をもつ朗読者又は通訳者
の提供、及び障害者に対する他の類似の配慮。
EEOC 規則 1630.2 条(o)
@採用プロセスにおける配慮
(障害者であり適格性を有する応募者の採用の可否を検討するために必要となる採用プロセスにおける変更又は調整)
A職務遂行に関する配慮
(適格性を有する障害者がそのポストの本質的機能を遂行するために必要となる、
その人が就いている又は希望するポストにおける ※参照
- 5 -
労働環境若しくは通常の実施方法又は状況の変更又は調整)
B均等な利益及び特典の享受に関する配慮(障害をもつ労働者が、障害をもたない同じ条件の労働者と均等な利益及び特典を享受することを可能にする変更又は調整)
(3)使用者が合理的配慮義務を負わない場面
・合理的配慮を提供しても障害者が職務の本質的機能を遂行できない場合とみなされる障害の場合

「過度の負担」
(著しい困難又は費用を必要とする行為)となる場合
判断基準(ADA101 条(10))
‐配慮の性質及び費用
‐当該事業所の財政状況、従業員数、事業への影響
‐企業全体の財政状況、等
(4)合理的配慮を講じる際の財政的支援
・中小企業(総利益が 100 万ドル以下又はフルタイム従業員が 30 人未満)
:合理的配慮にかかったコストについて年間 5,000 ドルを上限に税額控除
・それ以上の規模の企業:建物の改築、交通・移動手段に関するバリア除去の
費用を対象として、年間 15,000 ドルを上限に所得控除

以上、 障害者差別解消法と障害者人権条約とADA法について述べてきました。
障害者差別解消法の大きな問題は「合理的配慮」と「意思の表明」でしょう。
指針では、
「(1)合理的配慮の基本的な考え方
 ア 権利条約第2条において、「合理的配慮」は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。
 法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。

行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容 ・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
 イ 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものである。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。」
とあります。
また、
「行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。」
とあります。
つまり、荷重な負担のため「合理的配慮」ができない場合は事業者が証明する必要があるということです。
意思の表明に関しては、指針で
「 ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。
 また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等 、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。」
とあります。
日本の典型的な福祉の考え方です。いわゆる「反射福祉」です。要求されない限り制度を使うことができないということです。
車いすが欲しいと思っているだけではだめなのです。役所に行って要求しなければ手に入りません。税金は申請しなくても税務署が取りにくるのですが。
とにかく、障害者差別解消法を有効にするのは障害者が要求しなくてはだめなのです。事業者はだまっていてはいつまでも差別しバリアーをそのまま放置していきます。「段差をなくせ」と要求しなくてはだめです。
ファーストフード大手の**には車いすトイレはほとんどありません。日本中にたくさんあるのに車いすトイレがほとんどありません。東京で1つだけ車いすトイレのあるファーストフード大手の**の店がありました。
こんな状態ではだめです。
 以前、近くのファーストフード大手の**で聞いたことがあります。
アメリカでは全てのファーストフード大手の**に車いす対応トイレがあるのになぜ日本のファーストフード大手の**には無いのかと聞きました。そのときに店長は、「日本にはそのような設置義務はありませんから」という答えでした。

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2015-9-10
「福祉作業所って何?ちょっと調べてみました」

 福祉作業所(障害者総合支援法でいう「就労継続支援A型・B型」」)では1つの福祉作業所に通所者が10人から70人ぐらいの規模で運営されている。
※厚生労働省の資料では2012年で全国約7000ヶ所です。 以降に出てくる数値は厚生労働省の数値を参考にしています。

通所する障害者に支払われる賃金(作業収益還元金とかいわれています。
A型とB型では支払われるお金の呼び名が違うらしいです)の全国平均は月に約8000円×である。
福祉作業によって賃金は3000円〜1万5千円ぐらいのひらきがある。
福祉作業所(以下「作業所」と略す)によって賃金の差があるのである。

 仕事の種類や障害者個人の作業能力によって賃金の差が出ている。そして
 作業所には自力で通所しなければならないと障害者総合支援法に書かれている。また介護ヘルパーによっての通所は認められていない。自力で通所するか、家族などが送り迎えするしかない。介護保険のディサービスのような自動車による送迎サービスもない。
障害が重度のものは通所しにくい制度である。自立通所可能の障害者しか利用できないのが現在の作業所なのです。
 障害者総合支援法(以下「法」と略す)によると、運営費として1人1日5500円×が作業所に給付される。それに、例えば20人規模の作業所では年間350万円×程度の補助金が出る。
 作業所に入ってくる収入を計算してみます。
20人の通所者がいるとします。1人1日5500円で月に20日通所するとします。この場合で計算してみます。
5500円×20日20人=2200000円(1ヶ月)
220000012ヶ月=26400000円(年間)
20人規模の作業所で年間2640万円×の給付となります。
年間給付2640万円×+補助金350万円×=2990万円
2990万円が作業所の収入となります。

 では作業をしている障害者の賃金を計算します。
通所者の1ヶ月の賃金は20人規模の作業所の平均賃金は8000円です。

8000円×20人=160000円(1ヶ月)
160000円×12ヶ月=1920000円(年間)
年間の賃金総額は192万円です。
年間の作業収入は2640円です。
障害者一人8000円×12ヶ月=160000円
障害者一人の作業収入は2640万円×÷20人=132万円
つまり一人の作業者の障害者が年間16万円×を手に入れるために国は、
132万円を使っているのです。
1人16万円支払うために132万円を使っているのです。

まとめ
1つの作業所の通所者数は1日10〜70人なので今回は20人として計算してみる。
作業所通所障害者1ヶ月の賃金8000円
作業所受取単価1人1日5500円
全国の作業所数約7000箇所
で計算します
20人5500円×20日12ヶ月=2640万円(1つの作業所の単価総額)
2640万円+350万円(補助金)=2990万円(1つの作業所の年間収入総額)
1つの作業所の収入総額=2990万円なので計算しやすくするために
約3000万円とします。
政府が支出する金額 7000ヶ所3000万円=2100億円

通所する障害者が受け取る金額
8000円×12ヶ月20人=1つの作業所通所者の年間賃金総額192万円
7000ヶ所×192万円=96億円
全国の作業所に通所する障害者が受取る総額96億円

2100−96=2004億円はどこへ消えたのか。

国が支出する金額2100億円

では、作業所運営の経費を計算してみます。
1つの作業所で計算します。
家賃 20万×12ヶ月=240万円
光熱費 10万×12ヶ月=120万円
職員賃金 1人25万×12ヶ月=300万円
従業員4人 300万×4人=1200万円
パート2人(900円/時間)1日5時間 20日出勤
900円×5時間×2人×20日=18万円 1ヶ月
パート年間賃金 18万×12ヶ月=216万円
雑費1ヶ月10万×12ヶ月=120万円
経費をすべて足します。
240+120+300+1200+216+120=1896万円
作業所運営経費は、1890万円
年間賃金総額192万円
合計すると、2082万円
1つの作業所の総支出は、2082万円
収入3000万円−支出2082万円=918万円
918万円が1つの作業所運営の純利益です。
昨今の経営コンサルタントが作業所運営を勧めるわけです。
初期投資が500万円だとしても1年で回収できます。お釣りまである。

次にちょっと乱暴ですが国全体の費用対効果を検証してみます。
全国の作業所数の総支出は、
7000ヶ所×2082万円=1457億4000万円ですが国の支出は
2100億円です。
2100−1457.4=642億6000万円が浮きましたね。
実際に働いている障害者への賃金総額は96億円
2100億円投資して96億円の効果です。
96億円÷2100億円=0.0457(4.57%)はなはだ効率が悪い。

提案があります
2100億円もかけるのなら通所障害者に1人1ヶ月5万円×支給するのはどうか。20人×7000ヶ所=14万人(全国の作業所通所者数)
14万×5万円×12ヶ月=840億円
2分の1以下の経費ですみます。

結論
簡単に計算してみましたがどうでしょうか。
たくさん障害者を雇っているのは現実には理解ある中小企業なんです。中小企業への障害者雇用補助金にも使えますね。

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2015-9-6
ネット上ですぐに障害者差別発言だという人たちと福祉作業所」

 ホリエモン(堀江貴文氏)が「障害者は働くな。無駄」「多くは社会的にはプラスにならない」というビックリする発言があったという「うわさ」が流れ、それに対する意見がたくさんネット上であったらしい。
つまり、8月20日のツイッター上で堀江貴文氏の発言「生産性の低い人は、働くことで足を引っ張ることがある」が、一部の人たちに障害者に対する差別発言と受け止められたようで、ネット上で非難が巻き起こったようだ。
そこで、堀江氏は差別の意図を明確に否定し、「障害者だろうが健常者だろうが働いたらその分社会が損するやつがいるって書いただけ」「障害があるなしと仕事のパフォーマンスはあんまり相関性はないよ。クズは障害がなくてもクズのまま」と投稿の真意を説明している。
堀江氏は生産性一般について発言しているだけで障害者だけを言ったのではないと私は思う。「仕事のパフォーマンス」つまり生産性、生産性が低い、即、障害者差別と条件反射のように考える人がいるらしい。
そこで勝手にネットを見た人が解釈をして連想ゲームのように様々な発言なったらしいです。福祉作業所にまで話がいったらしい。
確かに産業社会では生産性至上主義です。でも即生産性を言っただけで「障害者差別」と短絡的に結び付けてはならないと思う。

ここでの論争をみて気がついたのです、障害者が働く場としての福祉作業所って何って。

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