ポリオ罹患者の高齢化と生活保障の問題 @生活と介護を支えている親兄弟等の家族も高齢になり支えられなくなってきている。 A働いている人も加齢とともに自立生活が難しくなってきている。 これらの問題をどのように乗り越えていくか私たちは考えなくてはならない。 とりわけ大阪ポリオの会の会員は重度障害者が多いので緊急な問題だと思う。 今回少しこの問題を考えてみる。 介護の問題 障害者自立支援法は障害の程度を六段階に分けてサービスの量を決めている。最も重い区分6で一人暮らしの場合月の介護時間は231時間である。家族と同居の場合、153時間が普通は上限となる。全身に重度の障害がありなおかつ医療介護が特に必要な人には時間数が増加され月の介護時間は増える。 一人暮らしのポリオ罹患者ではほとんどの人が最高でも区分6の231時間が限界であると思われる。詳しくは厚生労働省自立支援法のホームページを見てください。 障害者自立支援法の問題点を書いたページがあります。 生活費の問題 平成18年度の障害基礎年金の場合1級で月82508円 特別重度障害者手当 月26440円(特別重度障害者手当は 全身に障害があり日常生活がきわめて困難な状態にある場合のみに支給される) 両方を合計すると108948円となる。11万円弱が生活費となる。年金のみだと82508円で生活することになる。 憲法25条には人間として最低の生活を国は補償しなくてはならないということが書かれている。この趣旨をふまえて生活保護法による各種扶助制度がある。生活保護は審査が厳しく認可されにくくなっているがもし生活保護が受給できたとして概算を出してみる。 大阪市内で、部屋でも車いすを常用している一人暮らしの上肢下肢体幹に障害がある区 分6程度の重度障害者を例にとって算出してみる。(41才から59才の場合) 基準額 81610円 障害者加算 26850円 重度障害者加算 14380円 住宅扶助(常時室内で車いすを使用する重度障害者は1.3倍)54000円 合計 176840円 なお、障害者自立支援法の上限231時間で生活出来ない場合は他人介護料として 約7万円から17万円までの増額が認められる。 もし他人介護料17万円が認められれば 合計346840円が生活保護費として毎月支給される。 なお、障害基礎年金や特別障害者手当を受給していた場合は収入として差し引かれる。 生活問題ではその他に、 親も高齢化していくので先行きが不安。 身体障害者手帳の判定が低すぎて必要なサービスが受けられない。 障害者自立支援法の区分判定が低すぎる。 などの問題も大阪ポリオの会もっと考えていかなければならないと思います。 |
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私たちはポリオの後遺症を持つ者の集まりです。 今、ポリオの二次障害が問題になっています。 ポリオの既往を持つ成人に見られる運動・感覚・呼吸など様々の機能障害の総称です。 「大阪ポリオの会」の結成目的はポリオによる様々な二次障害と「ポリオ後症候群」の予防と治療についての啓発と情報収集を行うことです。 「ポリオ後症候群」は欧米ではポリオの遅発性障害として昔から注目されていましたが、日本では馴染みが薄く、医学の話題として登場したのはちょうど10年前のことです。1989年から92年には厚生省の難病研究班の支持も得て初の全国症例調査が行われ、わが国における実体の一面が明らかになりました。当時は、専門誌以外にも新聞や一般誌でも報道されて部分的には反響を呼びましたが、それ以降あまり報道はされていないのが現状です。 私たちは協力していただける医師を捜しています。 ポリオ既往症の人々は健常者のように仕事をしている者が大勢います。当然無理をせざるおえないのが今の職場環境です。 肉体的な疲労と同時に精神的な疲労も大変なものなのです。 そこから精神的疾患も併発することが多いのです。 肉体的、そして精神的なアドバイスをいただける多くの医師の協力をお願いする次第です。 大阪ポリオの会 |